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農業農村部は、「農業における国家包括的な行政法執行機関のための基本装備の装備に関する指針」#3を発行しました。

法執行機器は、農業管理法執行能力の近代化の重要な象徴であり、農業包括的な行政法執行機関の条件付き保証でもあります。

中央事務所と州のオフィスが「農業法執行機器の基準をさまざまなレベルで設定し、法執行機関の全体的な手配のための全体的な農業装置の省略領域の領土のための農業用ガイドラインの準備を準備している農業用ガイドラインの準備を準備している農業用ガイドラインの準備を準備している」という農業用ガイドルの準備を準備している農業用ガイドルの準備を行っている「農業法執行機器の設定」に関する「包括的な農業管理法執行機関の改革を深める」(以下、「指導意見」と呼ばれる)(以下、「誘導意見」と呼ばれる)(以下」(以下」(以下」

6月12日、農業農村部は、「農業における包括的な行政法執行機関のための基本的な装備の提供に関する国家ガイドライン」に関する通知を発行し、すべての地域が地元の条件に照らしてそれらを慎重に組織し、実施することを要求しました。

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